県の新型コロナウイルス緊急事態宣言適用期間中(27日〜9月12日)の事業者に対する協力要請は、酒類やカラオケを提供している店舗に休業(提供しない場合対象外)、それ以外の飲食店や集客・イベント関連施設には午後8時までの営業時短を求めている。
飲食店への時短要請は午前5時〜午後8時(テークアウト、宅配を除く)とし、応じた店舗には協力金を支給、正当な理由なく応じない場合は知事権限による罰則付きの命令を出せる。時短を求める集客施設は百貨店やショッピングセンター、スーパーなどで、建物床面積1000平方?以上の大規模集客施設については協力金を支給する。イベント関連施設は、催しの開催時に限って営業を午後9時までとし、県外や県内全域から参加が見込まれる催しは自粛とする。企業には社員の出勤7割削減に向けた在宅勤務(テレワーク)などを促している。
事業者に対する協力要請