県は6日、新型コロナウイルスまん延防止等重点措置に伴う再三の営業時間短縮要請に応じず、改正特別措置法に基づく営業時間変更命令を先月22日付で出していた岡山、倉敷市内の飲食店31店舗の管理者について、20万円以下の過料に処するよう裁判所に「過料事件通知書」を送付したと発表した。