美咲町は1日、D?被害などを理由に住所が分かる証明書発行の制限を申請していた男性の戸籍の附票の写しについて、加害者とされる妻に交付する事務処理の誤りがあったと発表した。
同町住民税務課によると7月11日、妻が来庁して同附票の写しを請求。「D?等支援措置」の対象者が同籍しているため端末に発行抑止の警告が表示されたが、窓口で対応した職員が確認を怠り、写しを発行した。二重チェック体制として確認した別の職員も発行抑止の対象者と伝えなかったため、そのまま手渡した。
対応した職員は、交付直後に端末の警告表示が気になり、内容を確認して発行抑止対象者と認識し、庁舎内で本人に理由を説明して附票の写しを回収。写しには夫の住所移転履歴が記載されており、見た可能性が高いことから同日中に連絡して陳謝した。その後、22日までに男性に被害は発生していないという。
同町では今後、同様の案件で端末に警告表示があった場合、支援措置担当などの職員が複数人で確認し、チェックシートを作成するなど再発防止を徹底する方針。
美咲町 事務処理の誤り
- 2022年8月2日
- 行政・公共