「市ほたる保護条例」違反

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 ホタルの幼虫を営利目的で捕獲したとして、岡山県美作市は3日、兵庫県西脇市の70代男性に「市ほたる保護条例」に基づき2万5000円の過料を科したと発表した。過料の適用は2012年の条例施行以来初。
 市観光政策課によると昨年11月29日、住民から通報を受け、男性が同市角南地内の山家川でホタルの幼虫を約70匹捕獲した現場を確認。警察と合同で事情を聴いたところ、同保護条例を認識しながら以前から営利目的で乱獲していたことを認めたという。市職員が1月28日、男性宅に出向いて徴収した。
 同保護条例は、市内全域で種を問わずホタルの成虫、幼虫、餌のカワニナの捕獲を禁じ、違反者に5万円以下の過料を科すことを定めている。


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