岡山県津山市は26日、特別定額給付金事業で、配偶者暴力を理由に避難している人の申出の手続き方法を公表した。
配偶者と生計を別にし、事情により27日以前に住民票を移せない人が対象。
期間は24日から30日まで(過ぎても提出はできる)までの間に、申出書のほか婦人相談所、配偶者暴力相談センターなどが発行する証明書や市町村発行のDV被害申出確認書と保護命令決定書の謄本または正本を添えて、申し込めばよい。
手続きを行った人とその同伴者分の同給付金は世帯主から申請があっても支給しない。
また、同給付金の申請手続きは別途必要。
岡山県津山市、特別定額給付金事業に関し。DVより避難している人の手続き方法を公表
- 2020年4月28日
- 行政・公共