県は18日、新型コロナウイルスまん延防止等重点措置に伴う営業時間短縮要請に応じなかった岡山、倉敷市内の飲食店など5店舗に対し、改正特別措置法に基づく営業時間の変更命令を17日付で出したと発表した。県ホームページで店名を公表している。 各飲食店に対し、同措置適用期間中は営業時間を午前5時から午後8時までの間に変更するよう命じた。店側が拒否を続ける場合、20万円以下の過料を科すための手続きをとるか検討する方針。