岡山県は22日、新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴う営業時間短縮命令に従わなかったとして、岡山、倉敷市の飲食店など13店舗に対し、行政罰の過料を科すための通知書を裁判所に送ったと発表した。時短命令違反で裁判所への手続きをとるのは県内で初めて。
県によると、接待を伴う飲食店や居酒屋などで、岡山市9店、倉敷市4店。いずれも文書や口頭による再三の要請にも応じなかったため、改正特別措置法45条に基づき4日付または11日付で15店舗に命令を出し、うち2店舗は即日従った。それ以外の13店舗は18日に最終確認したが、いずれも従わなかったという。
宣言下での過料は30万円以下と規定され、今後は裁判所が執行に向けた手続きを進める見通し。
時短違反店 過料請求