社会福祉法人菜花の里(林田)に、就労事実のない職員の給与を支払わせて損害を与えたとして、社会福祉法違反(特別背任)容疑で逮捕されたいずれも元役員の男性と妹を不起訴とした岡山地検津山支部の処分について、津山検察審査会は18日までに、不起訴不当と議決した。
議決書によると、2人は「勤務の実態がないことを隠ぺいするために不正な勤怠管理などが行われている」と指摘。「公的資金が投入された社会福祉法人において、要職にあった2人の職責をもっと重く考えるべき」として再捜査を求めている。議決は1月6日付。
2人は、2017年4月〜19年12月に、勤務実態のない職員の口座に、32回にわたって給与計約404万円を振り込ませたほか、社会保険料など計約93万円を支出させ損害を与えた疑い。
給与偽装に不起訴不当
- 2022年2月21日
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