新型コロナウイルス感染拡大防止で外出自粛が要請されている状況を踏まえ、障害者に対する有料道路通行料金の割引を受けている人の一部で有効期限が延長される。
対象は有効期限が今年3月1日から7月30日までの人で、7月31日まで延長となる。外出自粛などの影響で更新手続きができず、期限切れになった場合でも割引を受けられる。
手帳提示での利用者は料金所で手帳掲示の際、延長対象であると伝えればよい、ETC利用者はそのまま通過すれば適用される。また、手帳提示の割引適用は料金支払い前に限る。
8月1日以降も適用を受けるには7月30日までに更新手続きが必要。
問い合わせは、市障害福祉課(℡0868-32-2067)。
障害者に対する有料道路通行料金の割引、一部期限延長
- 2020年5月11日
- 行政・公共